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つっきーといいます🌙 1956年5月生まれで67歳 ふたご座 香川県生まれの埼玉在住

【争族を相続に!そして爽続に】相続の前の「老いたら」を

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

で前回は

  1. 戸籍謄本=自分史作成
  2. 戸籍謄本の取り寄せ

お話ししたよ いかかがでした

早速取り掛かりやってみましたか今出来ることを

今回は「老いたら」にスポットを

これはつっきー🌙サイトを読んで頂いている方々は

いずれ私もという方、まだまだだけど終活ブームって

と気になる

だけど内心では「まだ早い」そんなことで

 

【目次】

 

 

 エンディングノートは要らない!

先ほどもお話しした終活ブームで話題になっている

エンディングノートを作ろう」なんて

流行っているかな

つい相続の話しをすると「人生終わりのための活動」

みたいになってきて本人の気持ちと相続人の気持ち

を書き分けることが必要で非常に迷うことが多い

そこでお話しを「エンディングノート」に

私はこれを作ることに対しては「賛成しません」

もちろん、作る方はどうぞ

理由は前回の謄本集めだけで十分だと思っています

それ以上は力をかけるよりもっと今を楽しむことが

ちまたで「40歳から始める」「60歳からの・・・」

「80歳の・・・」という本があふれかえって

随分は売れているようです

私もいろいろな年代の本を読みました

結論は「もっと今を楽しんで毎日燃焼する」のが

それと一つだけ言えるのは

いつ自分が死ぬかは本人すら知らないって事

むしろ、自分のやりたい事を箇条書きにして

ひとつづつ解決・決着つけるのが前向き活動

ではないかなと思うけど

そのエンディングノートはどちらかって言うと

過去を振り返るので後ろ向き活動ではと思うけど

これまでのエピソード、知らぜらる一面、財産目録

パスワードあげくに終末期の介護や医療の希望

そんな事を遺された方に希望・指図するのは

そりゃ遺族は手間が減り便利だと思うけど

今話し出来ることはどんどんしたほうが

話題に堪えなく盛り上がり花🌻が咲くのでは

どちらかって言うと話ししたくない事のほうが

重要だったりして?

それは誰も知らないあなたの一面

どこまで家族に開示するかはご判断を

 

 銀行員でシニアの方々と接したときに感じたこと

ご自宅に訪問したり、窓口で接したり

年齢もかさね、白いものが混じる頃

お客さまから「若い方はいやだから」と名指されて

(本人は若いと思っているのにいくら何でも涙涙)

お話しを伺うと「相続の時どうなる?」ってのが

ランキング No.1 でした

そりゃ沢山持っている方は心配で心配で

私も早くからFP資格を持っていたせいか

相談が多くてそれぞれのお客さま用にアレンジした

提案をしてきました

そのせいか相続についてもいろんなケースに会い

言葉は悪いですが「たくさん持っている人は大変だなー!」

って思う毎日で

誰にでも「我が子には言えない話というものがある

むしろ他人なら、話せる」ことを学びました

今振り返ると「少しご自分の為に使えば」と

提案しなかった事が心に残ります

何故ってご遺族より亡くなったので相続開始の

手続きの受付けた時

金額の大小によってご遺族の雰囲気が全く違う

残高証明書を発行して欲しい、口座の取引履歴が

欲しい、貸金庫が有ったのではとか etc.

凄かったのはご遺族全員が押しかけてくるケース

何のため亡くなった人が財産(預金等)を残したのか

財産が思わぬ火種となってご遺族が険悪な状態に

争族人って言葉がピッタリのケース

それに比べて残高等が思っている以上より

期待より少なかったケースは「何!これだけ!」って

落胆され開き直り私に向かって笑顔みたいな感じで

お帰りになられる方様々でした

そんなことから心残りの理由でした

 今日のわかった

今回は相続とは違ったその前の事を書いたけど

特に銀行員時代に感じた事は少し参考になると思う

で、整理すると

  1. エンディングノートは要らない!
  2. 銀行員でシニアの方々と接したときに感じたこと

不安を抱えたままで悔いを残さないためにも

今出来ることを

相続って大変、だけど避けられない道

だから出来ることは早めにやってみること

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回をお楽しみに

バイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】相続の準備しているかどうか

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

相続のことを色々とお話ししてきました ???

手続きはだいたいわかった、ほぼ理解している

という方々が多いのでは

そんなことで「相続の準備をしているかどうか」

実際にあなたが亡くなると家族が相続に直面します

これまでお話ししたとおり家族がやらなければならない

手続き・届出は数多く遺産の分割や処分、税金のことまで

それらを遅れる事なくスムーズに出来るか

日頃から備えていることが大事かと思う

 

 

 戸籍謄本=自分史作成

戸籍謄本を取り寄せるを記事にしました

で、どうですか相続に直面してスムーズに

戸籍謄本は集まりましたか?

大方の方々は「大変だった‼」の答えが

では自分に振り返ってみると実際に

親のことでも子供は知らないことが結構あります 

特に戸籍の事など話題に出ることなんてないのが

現状で普通かな だから

健常なうちに自分史をまとめる事をお勧めします

で自分史って何をするの、「書くの大変じゃん‼」

何もそんな事をしてと言っている訳では有りません

これはあなた自身が一番よく知っている自分の

「出生から現在に至る戸籍謄本を取り寄せる」だけ

この事を相続対策として話している書籍は

あまり見たことが有りません

どんなものが必要でどこへ取りにあるいは取り寄せ方

そして税金がどうのこうのってのが多いかな

以前ここでも同じような事をお話ししました

あらためて自分の戸籍謄本を見たことありますか?

相続をした方は取得・取り寄せ済みなので直ぐに

出来上がるはずです

「戸籍謄本の発行日付はどうなのよ?」なんて疑問

確かに公的書類の巷でよく聞く

「発行日付から3か月」「発行日付か6か月」

なんてものがあるのけど

戸籍謄本の発行日付は全く関係有りません

何故って、だって○○さんあなたは

昭和〇〇年〇〇月〇〇日 どこどこで誰と誰の間に生まれ

ましたという事実だよね

と言うことは戸籍謄本自体の発行日付が古かろうが

新しかろうが事実は変わらないって事 納得出来たかな

手元に「お父さんの戸籍謄本だよ」(名称は何でもいい)

ファイリングしてわかるようにして手元に置いておく

役所より取り寄せ保管しておく事が家族への愛では!

一方、年月が経ちあなた自身が旅立った時

「お父さんこんな物を作ってくれていた」って

ご家族の方はそれを役所にお願いして取り寄せる

相続手続きの作業が激減するはず

絶対におすすめだから自分だけでなく奥様の分も

今は元気だからなんでも出来る

ところが亡くなる前数年は病気を抱えたりして

自由は奪われます

認知症になろうものなら何も出来なくなるのが現状です

この作業をやるかやらないか 考えた事ありますか

 戸籍謄本の取り寄せ

さあ、ではまだ戸籍謄本を取り寄せてない方は

自分で取り寄せてみよう 

戸籍謄本の請求は自分の本籍がある役所になりますが

この本籍ってのが住所地とは別だから厄介である

(「一緒にしているよ」って方はごめんなさい)

最近は運転免許証にも記載が無くなったせいか

一層目に触れなくなったのでなじみが薄いかな

理由は個人情報保護(機微情報)の為、ICカード

によるものだって それはさておき

本籍は自由に変更する事が出来ます だからといって

本籍を頻繁に変えていると亡くなった後に遺族(家族)が

遺産相続するのに必要な「除籍謄本」を取り寄せる手間が

増えてしまいます

最後の除籍謄本は死亡届を出さないと発行してくれないから

それは相続人が取り寄せるべきものだよ

こんなデメリットもあるから

つっきー🌙
つっきー🌙

基本的に除籍謄本を取得するには

被相続人が生まれた時から亡くなるまでの

本籍があった役所で手続きする必要があります

と言うことは

本籍の変更をしょっちゅうしていると

その役所が増えるからその手続きに

手数料負担と手間が増えることだよ

これは余談だけど

これから新家庭を持つ方々等にアドバイス

本籍作成・変更のときの基本として

言って挙げたいたいなー🌙

こんな事例も実際にはあるみたいだから

「かなり前に認知した子がいる事」こんな事

配偶者が知っていれば安心だけど

知らない」場合は絶対に驚きになるはず

特に本籍については何度か変更したり

戸籍が改製されたりしているため

戸籍謄本とは別に改製原戸籍謄本ってのが有って

ややこしいから 聞くと

1957年ごろ新戸籍法で戸籍改製

1994年以降コンピュータ化で戸籍改製だって

だから自分事を知っているのは「自分

そんな事で「お父さんの戸籍謄本だよ」(仮称)

作成のおすすめ

 今日のわかった

いかがでしたか早速やってみようと言う気持ち

いつやるか「今でしょう」じゃないけど

時間がとれて気が向いたら役所に出向いてみては

で、整理すると

  1. 戸籍謄本=自分史作成
  2. 戸籍謄本の取り寄せ

でした過去の記事も参考にしてくれれば

案外お役に立つかも

をお話ししたよ

不安を抱えたままで悔いを残さないためにも

今出来ることを準備しょうね

また、自治体の対応もすんごく良くなってきているから

なんでも相談できるよ

“戸籍謄本”のこと“おひとりさま”をサポートのこと

いろいろ調べる事も今だと出来るから

相続って大変、だけど避けられない道

だから出来ることは早めにやってみること

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回をお楽しみに

バイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】相続準備するがおひとりさま?の悩み

 

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

前回のお話しは

  1. 悩み噴出!どうすればいい
  2. 悩み① 相続人の一人がわからない
  3. 悩み② 連絡先がわからない
  4. 悩み③ 認知症になったらどうすればいい
    1. 認知症になっているケース
    2. 今後なることを想定してのケース

相続準備することをお話しました

4.おひとりさま」が今日のお話しになりごめんなさい

悩み①②③のケースは相続人としては心配だよね

特に本人に認知症と診断された場合は本人が行うべき

金融機関の手続きや不動産の売買、遺言書の作成まで

出来なくなるそんな事から成年後見制度や家族信託の

問い合わせも多いみたい

これも一長一短があるから後でお話しするよ

当然費用もかかるから要検討だね

そうそう、今回の「4.おひとりさま」の相続問題を

 

 悩み④ おひとりさま

最近はtsuzkii🌙の友達でもシングルで一生と過ごす予定と

言う人も多くなってきたよね

女性のほうが平均寿命が長いせいか夫と死別した後の

シングル生活

また、子供がいない夫婦で配偶者に先立たれた後

「自分が万一のときは誰が手続きをしてくれるのか」と

そんな心配も

おひとりさまが考えておくべき問題は高齢になって

身体能力や判断能力が低下したときの財産管理を

どうするか?

死後・相続開始後の手続きをだれに頼むかという

2つの将来の課題に分けて考えてみようか

 1)高齢期の財産管理

一人暮らしで親や兄弟もすでに亡くなり

遠くに住む甥・姪はいるものの疎遠になっているので

もし、自分が亡くなったら面倒かけたくない本音言えば

世話になりたくないと考えているのでは

 課題
  • 身体能力が衰えたとき、誰にお金を管理してもらうか?

  • 預貯金や有価証券の換金、引出しは?

  • 自宅を売却して老人ホームなどに入居できるか?

などあがるよね

 解決策
  1. 成年後見制度の利用

    制度に2種類あり

    ・任意後見…任意後見契約で定めた任意後見人

    ・法定後見…家庭裁判所が選任した法定後見人

  2. 家族信託の利用

    信託は財産の管理を行う権限とその財産から

    利益などを受ける権利を分ける制度

任意後見は財産管理に加えて生活全般の手続き

が行えることがメリットだよ

家族信託は生前から死亡後まで効力有るので

認知症と相続両方の対策になるのがメリットだよ

2つをうまく組み合わることもいいかかも

もちろん併用可能だよ

 2)死亡後の各種手続き

では亡くなった後は誰が・・・・

悩むよね!「死後事務委任契約」を専門家に

お願いするのも一つの方法だよ

 課題

  • 万一のとき、火葬・埋葬などはだれがやってくれるのか?

  • 自宅の片付けや処分はどうするか?

  • 残った財産は誰に引き継ぐか、どうするか?

 解決策

  1. 死後事務委任契約を結ぶ

  2. 遺言書で遺言執行人を決めておく

    ※それぞれ出来る範囲は限られている事に注意してね

 参考:「死後事務委任契約」で頼めることの例

  1. 役所への各種届け出事務

  2. 病院代、医療費などの精算手続き

  3. 火葬・埋葬、納骨などの手続き

  4. 生活用品・家財道具などの片付け、精算手続き

  5. 老人ホームなどの利用施設の支払い、精算手続き

  6. 公共料金などの解約、精算手続き

  7. デジタル関係の会員登録抹消、契約解除手続き

  8. 親族・知人などへの連絡事務  など

 今日のわかった

今回は

  1. 悩み④ おひとりさま
    1. 1)高齢期の財産管理
      1. 課題
      2. 解決策
    2. 2)死亡後の各種手続き
    3. 課題
    4. 解決策
      1. 参考:「死後事務委任契約」で頼めることの例

をお話ししたよ

不安を抱えたままで悔いを残さないためにも

今出来ることを準備しょうね

また、自治体の福祉制度も充実してきているから

要チェックだね

“おひとりさま”をサポートする仕組みはだんだんと

増えているからいろいろ調べる事も今だと出来るから

相続って大変、だけど避けられない道

だから出来ることは早めにやってみること

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回をお楽しみに

バイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】相続準備するが認知症?おひとりさま?の悩み

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

相続のことを色々とお話ししてきましたけど

早速やってみましたか「自分史の作成

ファイリングして名前を書くと何だかカッコイイ

そんなことに自惚れていないで

出来たけど”こんな時はどうするの?”って悩み

結構有るんじゃない

 

 

 悩み噴出!どうすればいい

例えば

  1. 相続人の一人がわからない
  2. 連絡先がわからない
  3. 認知症になったらどうすればいい
  4. おひとりさま

色々と出てくる、出てくる

まっ、これに関しては家族の問題だし

ケース分類が出来ないよね ではつっきー🌙なりに

 悩み① 相続人の一人がわからない

うーん!これは大変だよね 

やはり謄本が有るからそれに記載ある

住所地の役所へ問い合わせていくしか無いかな

現地訪問し、お住まいだった場所の隣近所に

聞きこんでみる方法

これくらいしかないかな

詳しいことをお話しできなくてごめんなさいm(_ _)m

 悩み② 連絡先がわからない

まず方法はいくつか

  • 手紙(はがき)・・・郵便受けが溜まって紛れ込む可能性
  • 手紙(封書)・・・大した用事でないからすぐ破棄する可能性
  • 手紙(書留)・・・これは大事と判断する場合があるかな
  • 電報・・・今時はあまり利用しないけどやってみる
         価値は十分あると思うよ 

こんな方法から返却にならなければ何とか住所地が

わかるから最終は訪問して面談を取り付けるのかな

 悩み③ 認知症になったらどうすればいい

“なっているケース”と”今後なることを想定してのケース”

と二通りあるけど

 認知症になっているケース

もう、なっているの場合はての打ちようが有りません

まず、「意思能力のない人」としてみなされる可能性が

十分考えられると思うよ

意思能力のない中で行われた法律行為

遺言書を書く

生前贈与をする etc

は全て無効で法的効力を持たないと聞いています

だけど認知症については症状そのものに波があり

つっきー🌙も経験済みですが帰省し特養ホームに訪問し

100歳目前の母に面談すると

「今の仕事、家庭、家族の心配をし、どうなんだ」と

そして亡くなる1か月前危篤の知らせを聞いて

診に行くと最初は全く話しにならなく

「やはりもうダメか!」と落胆したけど試しに

マスクを外し、私の顔を見たら、回路が繋がって

私の様子を聞いて面談時間を超える程度話しが

盛り上がったこともあったから

認知症の初期段階だと調子が良ければ遺言書を

作ることも契約書に署名押印する事も可能だけど

これが後のトラブルの原因になるからね

認知症の症状があったかどうかの判断は

医師の診断書のほか、介護施設の介護記録

実際に介護していた家族の証言等から

総合的に判断されると聞いているよ

もちろん、生前贈与も同じとみた方がいいと思う

(署名・捺印したのか、銀行窓口まで行ったのか

なんて)

 今後なることを想定してのケース

親の事でも子供は知らない事が沢山あると思う

特に前回お話しした戸籍関係は重要だから

蓋を開けたら父にかなり前に認知した子がいることを

誰も知らないで依頼した司法書士から伝えられ

遺族は誰も知らず驚いたって話しも聞いてるよ

今の高齢者は戸籍が改製されているため沢山の

通数になります

旧仮名遣いで書かれた謄本は非常に見づらいので

先ほどの認知された子の記載の1行なんかは見逃し

やすいから

相続への備えや準備は60代、70代のうちに始めて

おくほうが間違いないと思うよ

 今日のわかった

今回は

  1. 悩み噴出!どうすればいい
  2. 悩み① 相続人の一人がわからない
  3. 悩み② 連絡先がわからない
  4. 悩み③ 認知症になったらどうすればいい
    1. 認知症になっているケース
    2. 今後なることを想定してのケース

をお話ししたよ

ごめんなさい 今日のお話しに「4.おひとりさま」まで

行きたかったんだけど次回にさせてね

正直ボリュームがかなり有ってつっきー🌙も困惑

相続って大変、だけど避けられない道

だから出来ることは早めに家族内で話しする

環境を作ってね、やってみること

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回をお楽しみに

バイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】相続開始後の遺産分割協議の場で

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

協議の場で様々な話し合いで以前私はサラッとお話しした

被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合

についてもう少し詳しくお話しします

多分皆さんの抱える大きな問題はこんなのがあるのでは

被相続人

介護してきた子VS介護しなかった子

こんな言葉がとびかうのでは

「長い間認知症のお母さんを介護したのは私よ

だからそれに見合う分だけ多く相続する権利があると思う」

なんて言葉が飛び交って

つっきー🌙も同じ事で体験したのでそのあたりを

 

 

 介護の苦労はどこまで

確かに冒頭の言葉で献身的に介護した子と

遠方にすんでいる事から介護出来なかった子

のケースは非常に多いと思います

では認知症を患ったあるいは施設等に入所している被相続人

介護は精神的にも大変でその分を看て欲しい気持ち

それを話すと理解ある相続人であれば収まりますが

「いや、法定相続分どおりで1/〇で法律どおりで平等に」

「報われる」「報われない」ここまで極端な言い方はしません

法律的に認められるか?

実際は「報われないほうが強い」みたいで

介護した子の主張は認められないケースが多いとのこと

私も「寄与分」とお話ししました、確かにその制度はあって

亡くなった人の介護を一生懸命行い、財産の維持・増加に

特別な貢献をした相続人には遺産を多めに相続できる

ってなっているみたいですが、やはり話し合いでと

なっているみたい

でも折り合いがつかない場合

調停、それでもダメな場合は家庭裁判所の審判により

決定されるみたい

 なぜ報われないのか

先ほどの「寄与分が認められれば介護の苦労が報われる」と

思われている方が多いと思います

しかし、審判でも寄与分は認められないケースが多いようです

もし、認められても思っている金額には到底及ばない少額の

結果になるようです

この寄与分を認めて貰う為の資料は主張の裏付けとなる証拠資料

となり、ハードルは非常に高いものになると聞いています

仮に認められた場合

相続出来る割合が変わるということではなさそうです

あくまで介護に要した時間と金額のかけたもののようで

それは期待に沿えるような金額には到底及ばない結果

みたいです

寄与分という制度はあるもののお話ししたとおり

介護の苦労は救済されないのが現実です

 では介護の苦労に対する2つの対策

 遺言書の作成

作成に当たってはもちろん被相続人の意思が必要です

認知症を患っていない状態でしっかりしている時に

他の相続人の遺留分を侵害しない程度を考えて

書いていただくようにする方法

弱点はいつでも被相続人の気持ちで書き換えが

出来るって事かな

 生前贈与の活用

これにももちろん被相続人の意思が当然必要です

ただ、特別受益の持ち戻し免除の意思表示の事も

あるからその事も考えて

弱点は生前贈与した場合相続人が満足して介護を

突然やめてしまったらなんて不安があります

 今日のわかった

こうやつてお話ししていると「相続って大変」

出来れば避けたい しかし、避けて通れない道

つっきー🌙
つっきー🌙
どうしてもわからないなどの疑問が出てきた場合は税理士等の専門家に相談してね🌙

今日は

  1. 介護の苦労はどこまで
    1. なぜ報われないのか
  2. では介護の苦労に対する2つの対策
    1. 遺言書の作成
    2. 生前贈与の活用

お話したよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

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メールをくださいネ🌙

ではバイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】不動産の評価額の出し方は

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「不動産の評価額の出し方は用途別に定められている」

と言われても

「どうやって!」って戸惑うかと

経済情勢などて不動産の価格は変動するので

尚更どうしたらいいか (悩み)

 

 

 不動産の評価額の出し方

不動産は土地と家屋に分けてそれぞれの評価額を求める

また、用途別に定められた方法で評価額の出し方が

決まっているよ

 自宅

  • 家屋

    相続開始日の固定資産税評価額が相続時の評価額

    式:固定資産税評価額Ⅹ1

  • 自用地

    路線価方式と倍率方式と2通りがあり、どちらに

    なるかは路線価図でわかるよ

    ※配偶者居住権を利用する場合は

     前のお話し

    <市街地>

    路線価方式……1㎡当りの路線価(×調整率)×敷地面積

    <上記以外>

    倍率方式……固定資産税産税評価額×評価倍率

つっきー🌙
つっきー🌙

固定資産税評価額は

役所より送られてくる

固定資産税の納付書に記載されているよ

 

路線価・評価倍率は国税庁HP

「路線価図・評価倍率表」で

確認出来るよ🌙

自宅の評価額は家屋と土地の評価額を合計した金額だよ

さらに土地には相続時の評価額を減額する

「小規模宅地等の特例」があるので、この特例を

利用すると土地の評価額は最大80%の減額に

なるから適用条件などをしっかり確認しょうね

 借りた土地に家を建てた場合

  • 家屋

    家屋は所有(自宅と同じ評価額になる)

  • 土地…借地権

    自用地の評価額×借地権割合

    (借地権割合は国税庁HP「路線価図・評価倍率表」で

    確認出来るよ)

 所有不動産

  • 貸地

    自用地の評価額×(1-借地権割合)

 賃貸住宅

  • 貸家

    家屋の固定資産税評価額×70%

  • 貸家建付地

    自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合*)

    *賃貸されている床面積の合計に対する、実際に賃貸している

    床面積の合計の割合のこと

 土地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」

 Ⓐ被相続人が住んでいた土地

  • 条件

    配偶者か、同居していた親族が相続し、その後も住み続ける場合

    ※上記に当てはまる相続人がいない場合

     別記よの親族が相続する場合は、相続開始前

     3年以内に本人またはその配偶者等の持ち家に

     住んだことのない一定の親族で、申告期限までに

     保有している場合に適用可能

  • 減額面積

     330㎡まで

  • 減額割合

     80%

  • 計算式

     自用地の評価額×(1-0.8)=特例適用後の評価額

 Ⓑ被相続人が営んでいた事業用の宅地

  • 条件

    相続人が事業を承継する場合

    ただし、相続開始前3年前に事業用に供された宅地は除く

    (その宅地の事業用に供された減価償却資産の価額が

    その宅地の相続時の価額の15%以上の場合は対象となる)

  • 減額面積

     400㎡まで

  • 減額割合

     80%

  • 計算式

     自用地の評価額×(1-0.8)=特例適用後の評価額

ⒶとⒷはそれぞれ上限まで併用でき、合計730㎡まで適用可能

 Ⓒ被相続人が所有する貸家立付地(賃貸アパートなどの土地)

  • 条件

    相続人がひきつづき貸家事業を行う場合

    ただし、相続開始前3年前に事業用に供された宅地は除く

    (事業的規模で3年を超えて貸付事業を行っていた被相続人等の

    貸付事業に供されたものは対象となる)

  • 減額面積

     200㎡まで

     (併用の場合は適用面積の調整が必要)

  • 減額割合

     50%

  • 計算式

     自用地の評価額×(1-0.5)=特例適用後の評価額

二世帯住宅の場合(土地は親が所有しているケース)
  • 建物を共有登記している場合

    親世帯・子世帯が出資した割合に応じて持ち分を決め

    共有名義で登記している

     配偶者か、二世帯住宅に住む子が相続すれば

            ↓

     敷地全部に対して特例が適用される

       80%減額になる

  • 建物を区分登記している場合

    1棟の建物を親世帯と子世帯で分け、それぞれを

    単独で区分登記している

     配偶者か、親と同居の子、一定の条件を満たす持ち家

     に住んでいない子が相続すれば

            ↓

     親の登記した建物の持ち分に相当する敷地面積

     に特例が適用される

 今日のわかった

ざっとこんな感じでまとめてみたけど

相続税の計算するには遺産ごとで

不動産の価格は経済情勢などで変動するため、お話しした方法で

評価額を算出するよ

つっきー🌙
つっきー🌙

どうしてもわからないなどの疑問が

出てきた場合は

税務署あるいは税理士等の専門家に

相談してね🌙

相続って大変!今日は

  1. 不動産の評価額の出し方
    1. 自宅
    2. 借りた土地に家を建てた場合
    3. 所有不動産
    4. 賃貸住宅
  2. 土地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」
    1. Ⓐ被相続人が住んでいた土地
    2. Ⓑ被相続人が営んでいた事業用の宅地
    3. Ⓒ被相続人が所有する貸家立付地(賃貸アパートなどの土地)
      1. 二世帯住宅の場合(土地は親が所有しているケース)

お話したよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

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ではバイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】相続財産の総額をつかむには

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

相続財産の総額をつかむには財産別の課税価格を

確認することをお話しするよ

私のお話しで「亡くなった人の遺産を洗い出す」で

どんな遺産が有るかわかったと思うけど

気になりますね!ざっとわかりましたか!

つっきー🌙
つっきー🌙

そう!

相続税の場合は、正確には

相続が開始した日(通常は亡くなった日)

の評価額で、なおかつ相続税独自の評価

方法で計算するよ🌙

なんだか微妙な金額で、不動産や株式で

ましてや貴金属もあって金額に換算しにくい

課税対象となる財産を金額に換算するときは

原則として財産を取得したとき(=課税時期)の

時価」で評価するのが税金のルールだよ

では前回は相続税がかかるかどうか?お話ししたけど

早速出来ることは自分で換算してみて

 

 

 現金や預貯金は残高の合計

これは簡単だよね!特に現金は数えるのみ

そこで亡くなった人がつぶやいていなかった?

あるいは「内緒だけど」なんて耳打ちなかったかな

そう!「あそこの隠し金庫」「貸金庫」なんて

必ず亡くなった人周辺の鍵なんかは要チェックです

 現金

手元に保有する残高

 金融機関に預けた預金や貯金は

相続発生日の残高の合計額
(死亡日までの税引き後の経過利息を含めた金額)

預け入れ時の元本と相続発生日までについた

利子の合計額が相続時の評価額です

通帳などで預入額や残高を確認して、

ただ、通帳にも未記入の明細があるから

必ず記帳して!!!

今のご時世預貯金にはほとんど利子・利息が

つかないからついたとしてもごく僅か、

残高証明書を請求するとかして正確な金額

を知ることが必要だよ

つっきー🌙
つっきー🌙

それと今の世の中

インターネット銀行が有るから

手紙なんかが頼りになるよ

もちろん、手帳なんかが有れば

書いているから🌙

 株式を保有している場合

上場株式とそれ以外の株式は評価額の出し方が

異なるよ!

 上場株式

市場で取引される上場株式は

次の4つの中からもっとも低い株価を選択して
その株価に持ち株数をかけて算出

  • 相続発生日(死亡日)の終値
  • 相続発生日を含む月の終値の平均額
  • 相続発生の前月の終値の平均額
  • 相続発生の前々月の終値の平均額

計算例:
株式△△△銘柄を2000株保有している場合
上の4つのうち、一番低い株価が1100円の場合
1100円X2000株=220万円

つっきー🌙
つっきー🌙

どれを選択してもいいよ

もちろん、低い株価を

選択したほうがGOOD

 取引相場のない株式

個別に評価

非上場株式の評価額は発行会社の規模などに

応じた算出方法があるので簡単には出来ないと

思うので税理士等の専門家に相談して

 投資信託

相続発生日の解約請求などにより支払いを受ける
ことが出来る金額

※(投資信託は市場取引により価格が変動しているので
注意してね)

 公社債

相続発生日の解約請求などにより支払いを受ける
ことが出来る金額

※(公社債も市場取引により価格が変動しているので
注意してね)

市場で取引されている債券の場合

などは相続発生日の市場価格に経過利息を加えた金額

 取引相場のない債券

  • 個人向け国債

  • 取引相場のない債券

発行時の価格に経過利息を加えた金額

 外貨預金(FXも含む)

相続発生日の外国為替レートでの売却価格

※(これも市場取引により価格が変動しているので
注意してね)

 金

相続発生日の買い取り価格
(1gあたりの価格X重量)

※(これも市場取引により価格が変動しているよ)

 今日のわかった

相続税の計算するには遺産ごとで

金融資産は種類ごとに相続開始日の評価額を

調べることが必要

相続財産の総額をつかむには財産別の課税価格を

確認することをお話ししたよ

相続って大変!今日は

  1. 現金や預貯金は残高の合計
    1. 現金
    2. 金融機関に預けた預金や貯金は
  2. 株式を保有している場合
    1. 上場株式
    2. 取引相場のない株式
  3. 投資信託
  4. 公社債
    1. 市場で取引されている債券の場合
    2. 取引相場のない債券
  5. 外貨預金(FXも含む)

をお話ししたよ

特に会社経営者や役員が保有する自社株など

保有している場合は専門家に相談だね

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

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ではバイビー🌙

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