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つっきーといいます🌙 1956年5月生まれで67歳 ふたご座 香川県生まれの埼玉在住

【争族を相続に!そして爽続に】相続税がかかるかどうか、よくわからない

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

相続税がかかるかどうか、よくわからない」

をお話しするよ

相続税に対してはどんなイメージをお持ちですか?

「遺産のほとんどを持っていかれる」

なかには「相続税の為に自宅を売却する」

なんていろいろな妄想するかな

 

 

 相続税は亡くなった人の遺産を受け取った人にかかる税金

相続税がかかるかどうかを判断するためには

まず、相続財産の総額をつかむことが必要だよ

前にお話しした

亡くなった人の遺産を洗い出す」のところで

多分大枠でざっとどのくらいの遺産があるか?

つっきー🌙
つっきー🌙
ここまでで遺産総額が大きい、株とかの有価証券不動産の金額が自分では計算できないなんて場合は税理士等の専門家に相談してね🌙

○○〇万円、○○○○万円となんとなく見えたかな

相続税の出し方はちょっと複雑だから

ざっくりとお話するよ

 遺産総額

  • 本来の相続財産

    預貯金、有価証券、土地・家屋など

    (有価証券は素人にはちょっと大変かな

    そんな時は迷わず税理士等の専門家に)

  • 3年以内の贈与

    亡くなった人のなくなる前の3年以内に

    贈与された財産

  • 相続時精算課税制度の対象となる贈与

  • みなし相続財産

    (亡くなった人がなくなったあとに

    受け取る財産で相続財産となるもの

    例:死亡保険金、死亡退職金など)

これらを合計したものが遺産総額だよ

 相続税の対象となる財産の合計

遺産総額からマイナス財産

  • 債務
  • 葬儀費用

遺産総額から省くものとして

  • 非課税財産

これらをマイナスすると正味の遺産額

がわかるよ

 基礎控除

正味の遺産額から基礎控除をマイナスするよ

  • 基礎控除の算出は
    基礎控除=
    3000万円+600万円×法定相続人の数
    例:妻と子供2人の場合
     3000万円+600万円×3人=4800万円
    (法定相続人が4人なら5400万円)

 

 

 相続税の申告の必要・不要

ここまでで相続税がかかるかどうか

わかったですか

引き継ぐ財産(課税遺産総額)が

基礎控除より少なければ相続税

心配をする必要はないよ

申告も不要だよ

微妙な場合は遺産の種類別に正確な

評価額が必要だから安易な判断で

無申告とならないように

つっきー🌙
つっきー🌙

近ごろは税務署も

相続税の申告漏れがないか

どうか

しっかりみているみたい

だから困ったら

税理士等の専門家に相談

してね🌙

 今日のわかった

相続税は亡くなった人の遺産を

受け取った人にかかる税金

もちろん、配偶者や子どもだけとは

かぎらないよ

遺言によって相続人以外の人も

相続って大変!今日は

  1. 相続税は亡くなった人の遺産を受け取った人にかかる税金
    1. 遺産総額
    2. 相続税の対象となる財産の合計
    3. 基礎控除
    4. 相続税の申告の必要・不要

をお話ししたよ

相続税がかかるかどうか、よくわからない

専門家に相談だね

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

 

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ではバイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】話し合いがまとまらないとき

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「話し合いがまとまらないとき」

をお話しするよ

遺産分割をするときは法定相続人が

集まって話し合うって最初にお話し

したよね

相続人全員で分割方法がまとまり

合意できれば、その内容で

遺産分割協議書を作成し、そのとおりに

引き継ぐ手続きになるよね

だけど、この分割方法で揉めたとき

自分たちの話し合いではどうしても

決着がつかないときは専門家に相談

するしかないと思うっと言って

専門家?

相続のときに頼れる相談先は

 

 

 困ったときのおもな相談先

まずは中心となるのが相続に詳しいのは

税理士だけど内容によっては相談先が

色々とあるからおもな相談先をお話しするから

つっきー🌙
つっきー🌙
もちろん、それなりの費用がかかるから前もって見積もってもらってね!

 遺産分割で揉めている、他の相続人と代理で交渉してほしい

弁護士

揉めている相手との合意を目指して交渉する

行為は弁護士の独占業務になります

弁護士は民法に基づく遺産分割の考え方を

アドバイスするとともに依頼者の代理人

となって相手と交渉してくれるので

精神的・時間的な負担も軽減してくれると

思う

弁護士の仲介でも話し合いがまとまらないとき

家庭裁判所に申し出て調停を受けることになると

思うけどこの場合も弁護士に同席してもらう

ことも出来るよ

その他、親の再婚によって先妻の子や

後妻の連れ子がいるなど相続人の間で

トラブルが予想される場合や当事者同士では

解決しにくい問題が起きたときも検討すると

いいかな

 相続放棄遺留分侵害額の請求

家庭裁判所で手続きが必要なものは

司法書士弁護士に依頼

 相続財産の評価の出し方、相続税の計算、申告、納税方法について相談したい

税理士

相続財産の把握や評価額の出し方に精通してるし

相続税の申告書の作成、納税方法についても

相談できるし、サポートしてもらうことができるよ

相続税の申告実績が豊富な税理士なら

遺産分割協議の進め方や協議書の作成の仕方

も教えてもらえるし、その後の財産の引継ぎ方や

不動産の売却などにかかわる税金などに

ついても助言・アドバイスも受けれるよ

 遺産分割協議書の作成

弁護士司法書士

 相続手続きに必要な戸籍謄本などの書類を代わりに集めてほしい

司法書士行政書士

役所の手続きに詳しいので依頼するといいなか

法定相続情報一覧図の入手や不動産の登記に

関する法務局での手続きは司法書士かな

 土地を分筆してたい、境界を確定したい

土地家屋調査士

遺産分割に際して、土地の測量や境界線の確定を

したいとき、土地の分筆や合筆が必要なときは

依頼したらいいかな

 土地家屋の売買に伴う査定や適正価格を把握したい

不動産鑑定士

 不動産の名義変更(相続登記)

司法書士

 遺言書を作成したい

弁護士司法書士公正証書遺言は公証人役場

 生前贈与をしたい

税理士信託銀行など

 相続の手続きや遺産分割に関する一般的な知識を得たい

相続コンサルタント相続アドバイザー

フィナンシャル・プランナー終活アドバイザー

その他 最近は銀行信託銀行などの金融機関も

相続に関する相談窓口があるからそこから

提携している税理士や司法書士などを

紹介してもらうのも一手だよ

もちろん、遺言書の作成サポートや保管などの

相談に乗ってくれる銀行もあるから

 相談内容にあわせて

それぞれの得意分野や専門分野があるから

相談内容にあわせて適切な相談先を選ぶこと

が大切だよ

もちろん、それなりの費用がかかるから

あらかじめ見積もり等をとって確認してね!

 きょうのわかった

相続って大変!

話し合いがまとまらないとき・困った時は

専門家に相談

とくに相続税がかかる事が予想される場合は

早めに税理士等の専門家に相談するのが大事

では今回はボリュームが大きかったけど

ケースに応じて最高の相談相手を選んでね

  1. 困ったときのおもな相談先
    1. 遺産分割で揉めている、他の相続人と代理で交渉してほしい
    2. 相続放棄や遺留分侵害額の請求
    3. 相続財産の評価の出し方、相続税の計算、申告、納税方法について相談したい
    4. 遺産分割協議書の作成
    5. 相続手続きに必要な戸籍謄本などの書類を代わりに集めてほしい
    6. 土地を分筆してたい、境界を確定したい
    7. 土地家屋の売買に伴う査定や適正価格を把握したい
    8. 不動産の名義変更(相続登記)
    9. 遺言書を作成したい
    10. 生前贈与をしたい
    11. 相続の手続きや遺産分割に関する一般的な知識を得たい
  2. 相談内容にあわせて

をお話ししたけど、いかかでしたか!

次回は

相続税がかかるかどうか、よくわからない」を

お話しするよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

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ではバイビー🌙

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【争族を相続に!そして爽続に】遺言に納得できないときの遺留分請求


こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「遺言に納得できないときの遺留分請求」

をお話しするよ

遺留分を請求する権利があるのは

法定相続人のうち

配偶者と直系卑属(子や代襲相続の孫など)

直系尊属(親や祖父母など)で

兄弟姉妹や甥姪には遺留分はないよ

では早速その内容をお話しするよ

遺産分割において、亡くなった人(被相続人)の

意思である遺言はもっとも優先されるよ

相続人の一人に遺産の多くを相続させるなど

法定相続分とは異なる遺産の分け方を指定

したり、お世話になった人や団体などに

遺贈・寄付したりするという内容でも

形式に問題なければ、その遺言は有効だよ

でも、相続人全員がどうしても納得がいかない

そんな時は遺産分割協議で遺言とは異なる

分け方をすることも出来るよ

 

 遺留分を侵害された相続人はそれを取り戻すことが可能

ほかの相続人が遺言に納得しても

自分の遺留分を侵害されたとき

他の相続人に遺産の前渡しと思われる

多額の生前贈与があった など

自分は納得できない場合は民法

決められた遺留分を請求できることもあるよ

最初にお話ししたとおり請求できる人は

遺留分の請求を

以前は「遺留分減殺請求」だったけど

民法の改正で現在は「遺留分侵害額請求」

となっているよ

この請求を受けた人は侵害額に相当する

金額を金銭で支払う事になるよ

改正前の「遺留分減殺請求」は相続財産を

いったん共有状態にもどし、遺産分割協議を

やり直すことで相続手続きが滞るなどの

さらなるトラブルに発展することもあったよ

でも、現在は金銭で請求する権利に変わった

ので面倒な手続きが減り、解決しやすくなったよ

 遺留分の侵害額の請求は

そもそも、遺留分とは

「相続人の生活を保障するため、最低限の

金額は必ず相続できる権利」のことだよ

では、その金額の目安は原則として

法定相続分の半分が保障されているかな

いずれにしても「遺留分の算定」が必要

これについては次のお話しで説明するから

ところで遺留分侵害額を請求出来る権利

があるのは自分の遺留分が侵害されている

遺言書があることを知った日から1年間で

効力が無くなります そこで

相続が発生した日から1年間と誤解している人

が多いのでこの点は注意が必要

ただ、知っていたかどうかは自己申告が

基本で水掛け論になりやすいので、

できれば相続発生から1年間にしたほうが

いいかなと思う

 遺留分の算定の考え方

遺留分侵害額の請求するときは請求する人の

遺留分を正解に算出することが必要だよ

それにより侵害額がはっきりするよ

では、遺留分を計算するときの考え方を

整理するよ

まず、遺留分を算定する際の遺産には

本来の相続財産のほか、過去に被相続人

から受けた贈与なども含まれるよ

さきにお話しした特別受益となるもので

通常の遺産分割では過去の贈与に

期限はないから

でも、遺留分の算定では相続人への

贈与は生計の資本等にかかわるもので

相続開始前10年以内の贈与に改定されたよ

と言っても「じゃ、早速計算!」なんて

ちょっと遺産の内容が多岐にわたり

相続人が複数いる場合など難しいケース

があると思う これは各家族ほんとうに

違うから

「遺産はどこまで対象とするか」「誰に」

「どのように請求すべきか」といったことが

法律でこと細かく決められているので

やはりこんなときはプロな頼るのが

いいかな 

だけど費用もそれ相応かかるから、ちゃんと

相談してね

 今日のわかった

相続って大変!

今回お話しした遺留分の請求は遺言から

発展したものだよね

遺言を作成する人は相続人の遺留分

考えたうえで遺産の分け方を検討することで

自分の想いや意思を受け入れてもらえる

内容にするのが一番いいかなと思う

では今回は

  1. 遺留分を侵害された相続人はそれを取り戻すことが可能
  2. 遺留分の侵害額の請求は
  3. 遺留分の算定の考え方

をお話ししたけど、いかかでしたか!

次回は「話し合いがまとまらないとき」を

お話しするよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

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【争族を相続に!そして爽続に】配偶者居住権の活用とポイント

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

配偶者居住権の活用とポイント

をお話しするよ

生計を支える人、おもに夫がなくなった後に

配偶者の生活を守るために創設されたのが

配偶者居住権だよ

では早速その内容をお話しするよ

 

 

種類

  • 配偶者短期居住権

    遺産分割が終了するまで

    または相続開始から最低6ヶ月間は

    その家に住み続けることができる

  • 配偶者居住権

    遺産分割のときに財産として選択

    する、これを選べば配偶者は終身で

    その家に住み続けることができる

 高齢の妻の生活を守るための配偶者居住権

配偶者居住権は被相続人が住んでいた自宅を

家屋・土地ともに所有権と居住権の2つに分けて

相続する仕組み

例えば

遺産が自宅と預貯金、相続人が妻と子どもの場合

法定相続分どおりに1/2ずつに分けると

これまでは配偶者は自宅以外に少しの預貯金

しか相続出来ないこともありました

仮に遺産が自宅だけの場合

子どもが相続分を主張すると自宅を売却して

分けるしかなくなり、配偶者は住む家を

失う可能性も考えられます

そんな時配偶者居住権を利用すると配偶者は

今までどおり自宅に住み続けることができ

自宅の相続税評価額が抑えられる分

預貯金などを通常より取得しやすくなるよ

つっきー🌙
つっきー🌙
その為、親子で遺産分割協議で揉めそうなケース子どもがいない夫婦が配偶者の生活を守りたいそんな時に配偶者居住権を選択肢とすることも考えてね
 
 
 

半面、注意点は

配偶者居住権は通常の所有権のように売却、

三者への賃貸など原則出来ないよ

もちろん、所有権者の許可なく家の改築・増築

も出来ないよ

その他、配偶者自身が認知症等になった場合

介護施設や老人ホームへ移る際は配偶者居住権

の解消等により所有権を持つ子に贈与税または

配偶者に譲渡所得課税が発生したりするよ

だから、配偶者居住権は配偶者の死亡で

自然消滅し、中途売却は出来ないと覚えて!

 相続税における評価額は高齢の人ほど低くなる

配偶者居住権は相続財産の一つになります

自宅を相続すると通常は地価の高い地域では

相続税が重くなるけど

一方、配偶者居住権は家屋と土地をそれぞれ

居住権と所有権に分割するため、双方の

評価額も通常の所有権より低くくなるのが

メリットだよ

このあたりの計算方法等はちょっと素人には

難しいかも!税理士さん等にお願いするのが

いいかなと思う

つっきー🌙
つっきー🌙
配偶者居住権は高齢の妻の生活を守るために創設されたと考えるのがいいかも

私も計算方法をみたんだけど「うーん!」

ちと難しい  言えることは

家屋と土地を合わせた配偶者居住権は

高齢の人ほど低くなるって事かな

そう、自宅を母が居住権、こどもが

所有権を相続すれば、円満に分割

できるという選択肢も考えて

配偶者の死亡で配偶者居住権は自然消滅

するって言ったよね

いまの場合、所有権を持つこどもが

家屋・土地全体の所有者になるかな

二次相続ではこどもは相続税の負担なく

自宅を取得できるため利用するのも

メリットかも

ただし、配偶者居住権と所有権は通常の

不動産と同様に相続後に登記が必要だから

利用するときは親子で税理士さん等に

相談するのがいいかな

 今日のわかった

相続って言葉で言うと「そうぞく(争族爽続)」

遺産分割の話し合いそして、色々な手続き

もう面倒! 

途中投げ出したくなる

だけど避けられない道 今回は

  1. 種類
  2. 高齢の妻の生活を守るための配偶者居住権
  3. 相続税けにおける評価額は高齢の人ほど低くなる

をお話ししたけど、いかかでしたか!

次回は「遺言に納得できないときの遺留分請求」を

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

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【争族を相続に!そして爽続に】過去生前に受け取った贈与はどこまで(特別受益)

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

過去生前に受け取った贈与はどこまで(特別受益)

をお話しするよ

遺産分割の時に寄与分と同じように問題となる

のが「特別受益」これは例で言うと

「あんた、YYMMDD、お父さん(被相続人)から

\〇〇〇万円貰ったでしょう!だから・・・」

特定の相続人が亡くなった人(被相続人)

から生前に受け取った贈与やそれに相当する

金銭などの受益のことだよ

では早速、今回はこの内容で

 

 

特別受益になるもの

相続人が全員、被相続人からほぼ同様の

生前贈与や金銭的支援を受けていたなら

特別受益とはみなさないよ

しかし、特定の相続人が生前に特別な贈与を

受け取り、それによって分割出来る財産が

減少していたら、相続人間の不平等を

なくす為に遺産の先渡しとして考えるのが

特別受益」だよ

ただ、特別受益については法的には過去

何年以内までといった期限は決まっていないよ

だからと言って子供のころの話など、あまり古い

時間の経った贈与の話まで持ち出すと揉め事を

増やすだけになるから、冷静になってみんなが

客観的な視点で話し合い、どこまで含めるか

判断しょうね

では種類別にお話しすると

 遺贈

遺贈とは、個人が死後に遺産や財産を他の人や

団体に贈与することだよ

遺言書や法定相続に基づいて行われ、遺産の分割や

資産の管理に関する法的手続きであり、故人の意思を

尊重し、遺産を望む受益者に引き継ぐためのものです

遺贈には贈与税相続税のような税金がかかることが

あるので、税金など非常に複雑なので税理士等に相談

を受けることをおすすめ!

 生前贈与

多少の生前贈与であれば全員が納得できる範囲

であればその分はなかったことにするのも

今有る財産の分け方を考える時の大人の知恵と

理解するといいかな

 結婚等のための贈与

たとえば持参金、支度金、高額な嫁入り道具など

「○○だけ、結婚のたきにいくら出してもらった」

なんて言うと「あんたも○○のときに・・・」

と言い出すから

 生計の資本の贈与

大学以上の学費、家業を継ぐ子への事業用資産の

贈与、住宅購入資金、多額の借金の肩代わり など

 

そこで、過去の細かい贈与をどこまで持ち出すか

それは考えもの❕親は子供には出来るだけ平等に

していたつもりでも、そのときの状況によって

多少の違いが出るのはしょうがないと思う

つっきー🌙
つっきー🌙

これを書いている私すら

そう思う節がある🌙

 特別受益があればその分を遺産に加算する

まっ、多分ぞろぞろと話しが出てくるかな

特別受益は前にお話しした寄与分と同じで

遺産分割の協議の場で話し合いでか考える

こともありますが絶対に含めなければならない

と言うものでもないからね

ではある場合はその分を遺産に加えて

その合計額をもとに遺産分割の方法を決める

このやり方が「特別受益の持ち戻し」と言うよ

この「持ち戻し」の意味は

相続財産 + 特別受益持ち戻し = 遺産分割する財産

この計算になるよ だから持ち戻し

単純に遺産分割した後から特別受益分を引くのでは

ないからね

ただ、一人だけに多額の贈与等がある場合は

考えやすいですが、生前に受けた援助の多少の

違いを遺産分割協議の場で持ち出さないほうが

賢明だと思うけど出ちゃうかな?

それによって相続人同志でしこりが残り

以後のつきあいが途絶えてしまう

これが私の言う争族だから

つっきー🌙
つっきー🌙

一方で遺産分割の時にできれば

考慮して欲しいのが相続人のあいだの

経済的な違い!

仮にその時生活に困っている相続人が

いればほかの人より少し多めに分ける

位の配慮があれば

なお、Good💛だと思う

つっきー🌙
つっきー🌙

その他、先祖伝来の土地、家屋を

守るため、それを引き継ぐ相続人の

ことを思うと非常に大きい希望も

あれば、それ以上の負担もあるから

目の前だけでなく、これからの事を

配慮してね

それ相応の

相続人それぞれの年齢を考えると

結構大事かな!

 今日のわかった

相続って争族になるか円満な爽続になるか!

被相続人のことを偲びながら

遺産分割の話し合いそして、色々な手続き

もう面倒! 

途中投げ出したくなる

だけど避けられない道 今回は

  1. 特別受益になるもの
    1. 遺贈
    2. 生前贈与
      1. 結婚等のための贈与
      2. 生計の資本の贈与
  2. 特別受益があればその分を遺産に加算する

をお話ししたけど、いかかでしたか!

次回は「配偶者居住権の活用とポイント」を

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

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【争族を相続に!そして爽続に】相続人に認められる”寄与分”と”特別の寄与”の違い

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「相続人に認められる”寄与分”と”特別の寄与”の違い」

をお話しするよ

では早速

 

 

 遺産についてのそれぞれの意見

前回は

  1. 不動産は特例を使える人が相続すれば
    1. 小規模宅地等の特例とは
      1. 親の家を同居していた子が相続する場合
      2. 親の家を別居していた子が相続する場合
    2. 事業用や賃貸用の土地も特例を使える分け方を工夫

お話ししたよね!

遺産分割協議をした人だとわかるけど

話し合いに入るとお互いの胸中の

探り合いで最初から

「自分はどの財産が欲しい」

「いくらもらいたい」なんてハッキリ

言う人は多分少ないと思う

話しが進まないから

「では一旦法定相続分で!」と

話しした瞬間「均等だって!!!!!」

被相続人と同居(あるいは近くに住んで)

世話や面倒や介護をしていたのにって

言う不満が当然出てくると思う

そのような事をしてきた相続人は

他の相続人より遺産を多く受け取りたいと

考えるのは当然かな

「何もしていなく苦労もないのに

        平等に!って変っ!

って納得出来ないって思うのも当然かなと

 被相続人への貢献度によって加算するのが「寄与分

過去にお話しした記事で

遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成 – つっきーブログ (tsuzkiiblog.com)

この時は概略程度でサクッと書いたけど

遺産分割のルールには

被相続人の財産の維持や増加に貢献

した人に認められるのが「寄与分」という

制度があるよ

寄与分」とは相続人だけに認められる

権利で遺産分割の取得分に上乗せで

受け取れる分と考えるといいかな

だからと言って簡単に認められる訳でも

ないと思う

長年にわたり、経済的に被相続人の生活を

支えていたか、仕事を辞めて無償で介護に

尽くしたりして、それによって被相続人

支出が抑えられたりして、結果として

被相続人の財産の維持や増加に貢献したと

考えられるケースかな でも、

被相続人の事業を相続人が支えていても

そのことで報酬や給料を得ていれば

寄与分」とは認められないみたい

無償で被相続人のために労務を提供して

いたかが、大きなポイントになるみたい

家庭裁判所で調停を受けるときに

寄与分を主張しても、たとえば親の

面倒をみたり、介護を手伝ったりする

ことは家族間での通常の扶養義務と

みられるみたいだけど、それを超える

たけの貢献があったことを証明できる

ものも求められるみたい

そこで、寄与分が認められた場合

その額は遺産総額の10%以下が多く

それほど多くを期待するのは難しいと思う

とはいえ、家族のなかで話し合い

少しでも自分の貢献を認めてもらうと

気が済むことも・・・・

寄与分の額は遺産の総額をもとに自由に

決めることが可能だからね

計算方法は遺産総額から寄与分を差し引いて

法定相続分で分けて、被相続人の世話を

した割合でそれぞれに寄与分を加算すると

円満にまとまるかな

 

つっきー🌙
つっきー🌙
よく話し合ってね!

 相続人以外の人が請求できる「特別の寄与」という新制度

民法では相続人以外の人がどれだけ被相続人

ために尽力しても遺言書に書いていなければ

遺産を受け取ることはできません

ても、2019年7月からは被相続人の介護などに

尽くした親族にも、その労を報いる制度が出来た

それが「特別の寄与」という新しい制度

これは被相続人の財産の維持や増加などに

無償で貢献した一定の親族が相続人に対して

「特別寄与料」を金銭で請求出来る仕組みです

請求された相続人は遺産分割で受け取った

財産の中から、それぞれの法定相続分

応じた割合で請求した人に金銭を支払う

ことになるよ

特別の寄与についての注意は

相続税がかかる場合、特別寄与料を

受け取った人もその金額に応じて

相続税の一部を負担しなければならないよ

納税額は2割加算になるから注意してね

ちょっと素人には難しいから利用するときは

税理士等に相談したほうがいいかも

 

 

 今日のわかった

被相続人の生活にどれだけ貢献したか

多分、傍で見ていて十分過ぎるくらい

わかると思う それについては感謝

とは言え・・・・・!!!!

家族全員でよく話し合い爽続

 

今回のおさらい

  1. 遺産についてのそれぞれの意見
  2. 被相続人への貢献度によって加算するのが「寄与分」
  3. 相続人以外の人が請求できる「特別の寄与」という新制度

相続って大変、いろいろな法令とか

知らないと大変! 途中投げ出したく

なるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

 

今回はここまで

次回は

過去生前に受け取った贈与はどこまで
(特別受益)

をお話しするよ お楽しみに❤️

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【争族を相続に!そして爽続に】不動産は特例を使える人が相続すれば

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

不動産は特例を使える人が相続すれば

をお話しするよ

前回は

  1. 分割協議での分け方は全員で自由に決める
  2. 遺産分割の4つの方法
    1. 現物分割
    2. 換価分割
    3. 代償分割
    4. 共有
  3. それでもまとまらない場合
  4. 法定相続割合と遺留分
    1. 相続人が配偶者と子どもの場合
    2. 相続人が子ども3人の場合
    3. 相続人が配偶者と第2順位(父母など)の場合
    4. 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

をお話ししたよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

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今回は

 

 不動産は特例を使える人が相続すれば

全員にとって有利ってことだよ

遺産の分割方法はお話したとおりだけど

遺産のなかには持ち家のほか、事業用や

賃貸用の土地がある場合、それを

誰が相続するかによって相続税

変わるからね だから、特例が利用できる人が

対象となる土地を相続するようにするのが

ポイントとなるよ

 小規模宅地等の特例とは

被相続人と一緒に暮らしていた人が相続税

ためにその家に住み続けられなくなることを

防ぐために設けられた特例だよ

この特例を使えれば相続税は大きく違ってくるよ

自宅の土地は条件の合う人が相続すると

この特例が適用でき、相続税

“ゼロ”かかる場合も”大幅に軽減”

出来たりするから

それから、被相続人が事業のために

利用していた土地についてもその事業を

継続する人が相続すると、評価額が

軽減できるみたいだよ

たとえば、

被相続人が居住していた土地は配偶者が相続するか

同居していた子どもなどの親族が相続し

相続税の申告期限まで住み続けると

330㎡までの敷地の評価額が80%の減額となるよ

それを子どもが相続する場合で

シミュレーションしてみた 条件は

土地の評価額5000万円と家屋評価額1000万円

金融資産3000万円

 

親の家を同居していた子が相続する場合

同居の子A 評価額 家屋 1000万円
          土地 1000万円
(小規模宅地等の特例の適用で評価額は8割減に!
と言うことは5000万円の土地だと評価額が
1000万円となるので軽減効果は大きいと思う)
          計  2000万円

別居の子B   金融資産 3000万円 

相続税の計算〉
課税価格の合計
 (同居A)2000万円+(別居B)3000万円=5000万円
課税遺産総額
 5000万円―基礎控除4200万円=800万円
法定相続分で分けた後の相続税の総額
 80万円

 親の家を別居していた子が相続する場合

同居の子A   金融資産 3000万円 

別居の子B 評価額 家屋 1000万円
          土地 5000万円
(小規模宅地等の特例の適用無し)
          計  6000万円

相続税の計算〉
課税価格の合計
 (同居A)3000万円+(別居B)6000万円=9000万円
課税遺産総額
 9000万円―基礎控除4200万円=4800万円
法定相続分で分けた後の相続税の総額
 620万円

つっきー🌙
つっきー🌙

小規模宅地等の特例が使わないと2人の

相続税の総額が増える
いずれにしても特例を利用した方が

得策だから

 事業用や賃貸用の土地も特例を使える分け方を工夫

自宅の例はとにかく「特例利用すべき」って事が

そこで同様に事業用や賃貸用の土地があったとすると

その事業等を引き継ぐ人が相続すれば特例等が

利用出来る可能性が有るから分割方法は要検討だね

この辺りになってくると知識も非常に必要に

なってくるから税理士等に相談も選択肢にね

 今日のわかった

分割時に誰が相続するかによって

相続税が大きく変わる!!!!

家族全員の事を考えて

とりあえず「これでどう…」って示して

進めるのがいいかなと思う

そこで今回のおさらい

  1. 不動産は特例を使える人が相続すれば
    1. 小規模宅地等の特例とは
      1. 親の家を同居していた子が相続する場合
      2. 親の家を別居していた子が相続する場合
    2. 事業用や賃貸用の土地も特例を使える分け方を工夫

をお話ししたよ

相続って大変、特例とか知らないと大変!

途中投げ出したくなるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は

「相続人に認められる”寄与分”と”特別の寄与”の違い」

をお話しするよ お楽しみに❤️

ではバイビー🌙

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