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つっきーといいます🌙 1956年5月生まれで67歳 ふたご座 香川県生まれの埼玉在住

【争族を相続に!そして爽続に】遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成

こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!

今回は「遺産の分け方を話し合い

遺産分割協議書を作成を説明するよ

だんだん「出来そう」って

自信もついてきて、さあ頑張ろう

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

「つっきーブログお問い合わせ」の

ページを利用してネ🌙

前回は

  1. 申出書の作成
  2. 申出をする登記所
  3. 一覧図の写しの交付について
  4. 交付について
  5. 再交付等について

をお話ししたよ

では早速

 

遺産の分け方を話し合い Part1

このパートで

相続が争族になるか、爽続になるか

の行方になるから

経験・見・聞きを含めてお話ししょうね!

まず、相続人代表(まとめ役、あるいは長老)が

〇月〇日に話し合いをするからと声を

かけると他の相続人は「ぴんっと💡」

くるはず

非常にナーバスなので声はかけづらいから

そこでおすすめは相続人全員に葬儀後に

法要の日程をお話しすると思うから

次回の法要などがいいと思うよ

では

亡くなった(被相続人)が遺言書を残して

いなかった場合、

相続人全員で「遺産分割協議」って言う

先ほどの話し合いの場を設けようね

この協議は非常に大切な話し合いだから

言い換えると「家族会議」で遺産の

分け方を話し合いするんだよ

 遺産分割協議の参加者

参加者はもちろん相続人全員

その方々は相続人の確定でお話ししたよね

そこで「全員って言っても」次のケース

 

  • 相続人に20歳未満(202241日からは
    18
    歳未満)の未成年者がいる場合、親など
    代理人が参加します。
    ただし、親も相続人の場合は利害関係が
    対立するため被相続人の住所地の家庭裁
    判所に申し立てて「特別代理人」を選任
    してもらいます
  • 相続人が認知症などで判断能力が十分で
    ない場合は成年後見制度を利用して家庭
    裁判所に成年後見人を選任してもらいます
  • 特別代理人成年後見人は相続人以外の
    親族に依頼することもできます
  • 所在不明で連絡の取れない相続人がいる
    場合は家庭裁判所が選任する「不在者
    財産管理人」に分割協議に参加してもら
    います

 

この4つのケースに当てはまるようだと

ちょっと知識があっても大変だから

不安な場合は税理士等に相談したほうが

いいかも

 協議分割の目安

遺産分割協議で分割の目安になるのが法律で

定められた「法定相続割合」

法定相続割合は相続人が誰かによって変わるよ

 「法定相続割合」

相続人が誰かによって変わる

  • 相続人が配偶者と子供の場合
     2分の1ずつ
     子供が複数人の場合は1/2を均等に分ける

  • 相続人が配偶者と父母の場合
     配偶者が2/3
     父母が1/3
     (父母ともに存命ならそれぞれ1/6ずつ)

  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
     配偶者が3/4
     兄弟姉妹1/4
     (兄弟姉妹が複数人の場合はその人数で均等に)

つっきー🌙
つっきー🌙

この辺りの知識は

世の中全体の人々が

ほぼ知っているよ

けどしっかり話し合おうネ

 相続人のうち、被相続人から生前に贈与をうけていた人がいた場合

贈与された額は遺産の前渡しとみなされ

特別受益」として相続財産に加えて

各人の相続分を計算し、贈与を受けた人の

相続財産から特別受益分を差し引きます

つっきー🌙
つっきー🌙

この特別受益の話題は

相続人間でワサワサするから

全員で知っている限り

しっかり話し合いしてネ!

必ずもめ事に発展するから

 被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合

 

その貢献を「寄与分」として相続財産に

加えることも出来ます

つっきー🌙
つっきー🌙

これも私はは大切だと思う

やはり、介護ってのは

やった人しか苦労は知らないけど

並大抵の精神状態では出来ないから

他の方々は是非感謝して
察してあげてネ🙏🏻

 法定相続人でない人が介護していた場合

特に多いのは長男の嫁、長女の婿

いずれにしても法定相続人でない人が

介護するケースがあると思います

被相続人でなくても貢献分を金銭で

支払うのも平気だし、是非考えてネ

つっきー🌙
つっきー🌙

これも非常に大事だと思う

嫁、婿にしてみれば被相続人

失礼な言い方だけど赤の他人

その方に対して日常のお世話

これは傍で見ていても苦労かけて

いるなーってわかるから
これも同様察してあげてね🙏🏻

そこでこれは支払いを求められる制度

あるからその時は話し合いして

ただ、ちょっと知識が必要になるから

特に相続税がかかる場合

受け取った人にも相続税の一部負担で

加算されるようなので税理士等に

相談するのがいいかなと思う

 

 今日のわかった

今回は

 

 

をお話ししたよ

相続って大変、タイトルどおりに

どっちになるかそれはあなたの采配

あるいは相続人代表へのアドバイス

途中いやになるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は「遺産の分け方を話し合い Part2」

遺産分割協議書を作成をお話しするよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

つっきーブログお問い合わせ」はメール

を利用してくださいネ🌙