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つっきーといいます🌙 1956年5月生まれで67歳 ふたご座 香川県生まれの埼玉在住

【争族を相続に!そして爽続に】遺産の分け方を話し合い Part2 遺産分割協議書を作成

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は「遺産の分け方を話し合い Part2

遺産分割協議書を作成」を説明するよ

今回は相続手続きの中で一番悩ます

話し合いから協議書を作成する

このパートは相続のキモっ!

分割で争族か爽続になるか

一番時間が掛かるし、言い合いになる

可能性も秘めているから

前回は

  1. 遺産の分け方を話し合い Part1
    1. 遺産分割協議の参加者
    2. 協議分割の目安
      1. 「法定相続割合」
      2. 相続人のうち、被相続人から生前に贈与をうけていた人がいた場合
      3. 被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合
      4. 法定相続人でない人が介護していた場合

をお話ししたよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

「つっきーブログお問い合わせ」の

ページを利用してネ🌙

では今回はこの内容でお話しするよ

 

 遺産の分け方を話し合い Part2

では最初に大切な事を

「法定相続割合は絶対的なものではない」ってこと

相続人全員がすればどのように分割しょうが、

それは○○家の分割方法だから

 

 遺産分割協議書の作成

どうですか?話し合いは進んでいますか

この話し合いは

「争」「相」「爽」の順に展開するから

ここで大切なのは全員が本当の気持ちを

出し合うこれが一番大切だと思うよ

故人から聞いた遺産のことは

○○兄さんは知っているけど

○○子ちゃんは知らない、

姉さんは知らないけど

○○男は知っている

このパターンが必ず出てくるから

つっきー🌙
つっきー🌙
この話し合いは非常に大事だよ

お互いが知っていることを

すべて出し合い

公明正大に全てを披露すること

かな… (先輩より)

 分割協議書は決まった様式は無い

協議書には誰が何を相続するかを

はっきりわかるように書かないとダメだよ

っと言っても……… では雛形
        (法務局の雛形 6頁を見て)

作成は自筆、パソコン利用どっちでもOK!

 

 不動産は

物件ごとに登記簿の記載どおり

  • 所在地
  • 種類(宅地・家屋など)

対象物件が特定できるように1つずつ

指定するんだ

 

 預貯金は

  • 金融機関(○○銀行、○○JA、○○信金など)
  • 支店名
  • 定期預金・普通預金など別
  • 口座番号
  • もちろん、金額を指定する場合は金額

A男が○○円、B子が○○円など書くとC男は残額

と書くと便利

 

 それ以外の貴金属や書画・骨董、美術品など

これは見えない部分が有るよ

特に貴金属の宝石なんかは小さいし、目立たないから

しっかりとね! 形見になるから

 協議書の作成後に財産が見つかる

財産の記載漏れこれは往々にしてあると思うよ

対応方法等は

  • 再度、協議をする(大変だけど)
  • 記載されたもの以外の財産が見つかった場合は
    誰が引き継ぐなどの記載をする
    (これが割合多いかな)
    文例:
相続人全員はここに記載された以外の
被相続人にかかる財産または債務が
あるときは、相続人○○□□がこれを
相続取得することに異議ないものとする

あとでのトラブルになるのでこれも話してね

 日付、署名

日付…協議を行った日を明記する

署名…相続人全員の住所、署名と捺印(実印だよ)
   添付書類で印鑑証明書を用意してね

つっきー🌙
つっきー🌙

相続人が海外に居たり、この時勢特有の

参集が難しい場合

電話、メールやリモート会議などで話し

合い、その結果を相続人代表がまとめて

協議書を作成するんだよ

郵送等で確認し合い、署名・捺印・印鑑

証明書などを送ってもらうんだよ🌙

 遺産分割協議書の体裁

体裁のポイント

パソコンソフト等を利用してA4判に記載するかな

あるいは手書きになるか、いづれにしても

相続の対象物が多くて2枚、3枚に渡る時

その場合は契印が必要となるからね
(このリンクのイラストは参考になるから安心して開いてネ!)

 

 保管について

遺産分割協議書は全員の署名・捺印終えると

場合によっては契印して各人が保管となります

ただ、人数が多いと大変な作業になるので

了解がとれれば、原本2通作成

  • 1通は不動産登記の変更用(原本を返却も可能)
    この1通は預金相続時金額指定を明記した場合
    銀行に提出しなければならないから、使いまわし
    でもいいかなと思います
  • 1通は相続人代表の手元保管用

他の相続人には1通すべてのコピーして手渡し

確認して貰うのが便利かな
(厳密にやるので有ればコピーの受取の割り印等
を貰うと相続人も相続人代表も安心かな)

 

今日のわかった

今回は

 

をお話ししたよ

相続って大変、タイトルどおりに

どっちになるかそれはあなたの采配

あるいは相続人代表へのアドバイス

途中いやになるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は

「遺産分割協議に基づく相続財産の手続き」

をお話しするよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

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