こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!
今回は
「遺産分割の対象になる財産とその評価額の考え方」
を説明するよ
前回は
をお話ししたよ
「わからない」「もう少し深掘りしたい」
って場合は気軽に
「つっきーブログお問い合わせ」の
ページを利用してネ🌙
今回はこの内容でお話しするよ
円満かつスムーズな遺産分割に向けてのヒント
私の記事を読んで頂いている方は
実際に相続の手続き最中の方
相続が発生する事が想定されている方
まだまだだけど知識をつけてと考えている方 等
ではこれまでの話しから
一番大変な事は何か、気づいたと思いますが
「遺産分割協議」です
やった人は時間はかかるし、陰湿になりそうだし
遺産の多い少ないにかかわらず
やる気満々で臨まれる方、尻込みする方
対応は人それぞれだと思います
ではどのようにやれば、それを知りたい人
遺産分割には唯一の正解は
“ありません”と言うより”ない”です
相続人全員が納得すればいいのだと思います
基本的なルールを知ってれば
円滑にスムーズ運ぶと思います
遺産分割の対象になる財産と評価額の考え方
税法と民法では考え方が異なるって言うこと
概略をお話しするので最終的には詳しい説明は
税理士等に相談してね
相続税における相続財産
「相続開始時点の被相続人の財産」
- おもな財産
預貯金、有価証券、不動産、etc
なくなった日にある財産はすべて対象だが、
一定の葬儀費用は課税遺産から差し引けるよ
- 過去の贈与
相続開始前3年以内の贈与や、相続時
清算課税制度(ちょっと難しいかな)
による贈与を含める - 死亡保険金、死亡退職金
非課税額を除いた金額をみなし相続財産
として加算する - 借金やローンなど
相続債務になり、課税遺産総額から相続
開始時点での残債を差し引ける
相続税法の考え方をだよ
民法で遺産分割の対象となる財産
「相続開始時の被相続人の財産で、なおかつ、
遺産分割時に現存する財産」
これを具体的に説明すると
死亡日から遺産分割までの間に財産が
減っていた場合、減った分は分割の
対象とならないで協議をやる時点で
残っている財産をもとに分け方を
決めるというみたい
ここで疑問?
これでは協議の前に誰かが勝手に
遺産に手を付けてしまうのでは
そこで2018年の民法の改正で
場合であっても、相続人全員の同意により、処分
された財産が遺産分割時に遺産として存在するもの
とみなすことができる」
と言う条項が新設されたので
揉める要因が減ったみたい
さらにこの合意に関しては
財産を処分した相続人の同意がなくても
「他の相続人が同意すれば、遺産分割の
対象に含めることができる」との事
この事がしっかりと頭の中に入れて
「すべての遺産分割の対象となるものを
書き出してみよう」と声をだして!
では例として
- おもな財産
預貯金、有価証券、不動産、etc
なくなった後に、葬儀費用や生活費で
引き出したお金が有れば、残った分が
遺産分割の対象となる
- 過去の贈与
原則として過去の贈与分は対象外だか、
生計の維持にかかわる贈与は特別受益
できる - 死亡保険金、死亡退職金
受取人固有の財産で、原則として
遺産分割に含めなくていい - 借金やローンなど
原則として相続人は全員、法定相続分
で債務を負う
特定の相続人が相続しても、その相続人
が支払えなくなったら、他の相続人が
支払う必要がある
(相続放棄した人は債務を免れる)
今日のわかった
いかがですか?
遺産分割って色々あって本当にややこしい
ですね
特に話し合いの場になると
全員の顔色を見ながら
私だけじゃないかな………!
そこでおさらい
今回は
をお話ししたよ
相続って大変、相続開始ととも色んな手続きが
途中いやになるかも、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、
今回はここまで
次回は
「遺産をどのように分けるか」
をお話しするよ
お楽しみに
ではバイビー🌙
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