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つっきーといいます🌙 1956年5月生まれで67歳 ふたご座 香川県生まれの埼玉在住

【争族を相続に!そして爽続に】不動産の評価額の出し方は

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「不動産の評価額の出し方は用途別に定められている」

と言われても

「どうやって!」って戸惑うかと

経済情勢などて不動産の価格は変動するので

尚更どうしたらいいか (悩み)

 

 

 不動産の評価額の出し方

不動産は土地と家屋に分けてそれぞれの評価額を求める

また、用途別に定められた方法で評価額の出し方が

決まっているよ

 自宅

  • 家屋

    相続開始日の固定資産税評価額が相続時の評価額

    式:固定資産税評価額Ⅹ1

  • 自用地

    路線価方式と倍率方式と2通りがあり、どちらに

    なるかは路線価図でわかるよ

    ※配偶者居住権を利用する場合は

     前のお話し

    <市街地>

    路線価方式……1㎡当りの路線価(×調整率)×敷地面積

    <上記以外>

    倍率方式……固定資産税産税評価額×評価倍率

つっきー🌙
つっきー🌙

固定資産税評価額は

役所より送られてくる

固定資産税の納付書に記載されているよ

 

路線価・評価倍率は国税庁HP

「路線価図・評価倍率表」で

確認出来るよ🌙

自宅の評価額は家屋と土地の評価額を合計した金額だよ

さらに土地には相続時の評価額を減額する

「小規模宅地等の特例」があるので、この特例を

利用すると土地の評価額は最大80%の減額に

なるから適用条件などをしっかり確認しょうね

 借りた土地に家を建てた場合

  • 家屋

    家屋は所有(自宅と同じ評価額になる)

  • 土地…借地権

    自用地の評価額×借地権割合

    (借地権割合は国税庁HP「路線価図・評価倍率表」で

    確認出来るよ)

 所有不動産

  • 貸地

    自用地の評価額×(1-借地権割合)

 賃貸住宅

  • 貸家

    家屋の固定資産税評価額×70%

  • 貸家建付地

    自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合*)

    *賃貸されている床面積の合計に対する、実際に賃貸している

    床面積の合計の割合のこと

 土地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」

 Ⓐ被相続人が住んでいた土地

  • 条件

    配偶者か、同居していた親族が相続し、その後も住み続ける場合

    ※上記に当てはまる相続人がいない場合

     別記よの親族が相続する場合は、相続開始前

     3年以内に本人またはその配偶者等の持ち家に

     住んだことのない一定の親族で、申告期限までに

     保有している場合に適用可能

  • 減額面積

     330㎡まで

  • 減額割合

     80%

  • 計算式

     自用地の評価額×(1-0.8)=特例適用後の評価額

 Ⓑ被相続人が営んでいた事業用の宅地

  • 条件

    相続人が事業を承継する場合

    ただし、相続開始前3年前に事業用に供された宅地は除く

    (その宅地の事業用に供された減価償却資産の価額が

    その宅地の相続時の価額の15%以上の場合は対象となる)

  • 減額面積

     400㎡まで

  • 減額割合

     80%

  • 計算式

     自用地の評価額×(1-0.8)=特例適用後の評価額

ⒶとⒷはそれぞれ上限まで併用でき、合計730㎡まで適用可能

 Ⓒ被相続人が所有する貸家立付地(賃貸アパートなどの土地)

  • 条件

    相続人がひきつづき貸家事業を行う場合

    ただし、相続開始前3年前に事業用に供された宅地は除く

    (事業的規模で3年を超えて貸付事業を行っていた被相続人等の

    貸付事業に供されたものは対象となる)

  • 減額面積

     200㎡まで

     (併用の場合は適用面積の調整が必要)

  • 減額割合

     50%

  • 計算式

     自用地の評価額×(1-0.5)=特例適用後の評価額

二世帯住宅の場合(土地は親が所有しているケース)
  • 建物を共有登記している場合

    親世帯・子世帯が出資した割合に応じて持ち分を決め

    共有名義で登記している

     配偶者か、二世帯住宅に住む子が相続すれば

            ↓

     敷地全部に対して特例が適用される

       80%減額になる

  • 建物を区分登記している場合

    1棟の建物を親世帯と子世帯で分け、それぞれを

    単独で区分登記している

     配偶者か、親と同居の子、一定の条件を満たす持ち家

     に住んでいない子が相続すれば

            ↓

     親の登記した建物の持ち分に相当する敷地面積

     に特例が適用される

 今日のわかった

ざっとこんな感じでまとめてみたけど

相続税の計算するには遺産ごとで

不動産の価格は経済情勢などで変動するため、お話しした方法で

評価額を算出するよ

つっきー🌙
つっきー🌙

どうしてもわからないなどの疑問が

出てきた場合は

税務署あるいは税理士等の専門家に

相談してね🌙

相続って大変!今日は

  1. 不動産の評価額の出し方
    1. 自宅
    2. 借りた土地に家を建てた場合
    3. 所有不動産
    4. 賃貸住宅
  2. 土地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」
    1. Ⓐ被相続人が住んでいた土地
    2. Ⓑ被相続人が営んでいた事業用の宅地
    3. Ⓒ被相続人が所有する貸家立付地(賃貸アパートなどの土地)
      1. 二世帯住宅の場合(土地は親が所有しているケース)

お話したよ

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って場合は気軽に

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ではバイビー🌙

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